核兵器に関するアンケート
 

その他コメント

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〈質問25〉で「大いに評価する」または「ある程度評価する」と答えた人に - そう考える理由をお書きください。

※日本在住者の国名は和文表記。海外在住者の国名は英文表記。

河野衆議院議長 国際法、人道法に一般的に違反するという明確な判断が下されたことは、核兵器使用の敷居を高め、核軍縮をあと押しする。
日本 男性 10代 自分の国が敵に攻撃されそうなときは、応戦もやむをえないのでは?
日本 女性 20代 ICJで議論が行われたこと自体は評価できるが、核兵器は非人道的な兵器であり、その使用は、いかなる理由であれ、認められないと考えるから。
日本 女性 20代 条件付きなので全面的には肯定できないが、少なくとも「一般的に違反する」とは指摘しているため。
日本 男性 20代 確かに核兵器は惨禍かもしれないが、空襲や爆撃や白兵戦で殺されるのもまた悲劇である。そうである以上、不逞侵略国家から自国民を守るために一発逆転の核兵器もやむを得ない。
日本 男性 40代 国際法、人道法に違反することを明確にしたため。しかし国家の存亡の危機での使用については判断できないのは残念だ
日本 女性 40代 「核兵器の使用は国際法・人道法に一般的に違反する」という判断は、核兵器の使用を止め、核軍縮に向けて進んでいくための大きな一歩となったと考えるから。
日本 男性 50代 違法とした事は画期的である。しかし、貫けなかったのは、仕方がない面があるが、残念でもある。
日本 男性 50代 核兵器使用を一定の条件のもとで容認する解釈を許しかねない内容になっている。
日本 女性 50代 核兵器は人を無差別に殺害するだけでなく、被爆者の子孫にも恐怖と重荷を与える。
日本 男性 50代 この勧告の前半に同意する。国家の生存が脅かされている場合には、核兵器の威嚇・使用も正当化されうるという意見は腹立たしい限りだ。国家は台頭し衰退する。しかし、絶滅は永遠に続くのだ。
日本 男性 60代 核兵器の使用、威嚇が国際法で違法と明確にした。
日本 男性 60代 被害者は常に一般市民
日本 男性 60代 国家が存亡の危機にある時は、私は「その場合でも使用すべきではない」と思います。しかし、「判断できない」としているのは、後世に判断をゆだねたものと解釈したいと思います。人類が成熟したときには、もはや判断の必要がない世界になっているかもしれません。国境は県境と同じようになり、国家とは都道府県のような単なる行政区画となるなら、判断は必要ないでしょう。歴史は進んでおり戦国時代のように山梨県民と新潟県民が川中島でいくさをすることはありません。この勧告意見は全体を見るべきであり後半の部分は子や孫の世代が正しい判断が出来るように我々は被爆体験の継承など歴史を正しく教えるのが努めだと思います。全体を見て賛成です。
日本 男性 60代  地球そのものを破壊する兵器が合法などあり得ない。
日本 女性 60代 「国家が存亡の危機にある時は合法か違法か判断できない」という限界はあるが、「核兵器の使用は国際法・人道法に一般的に違反」と断じた意義は歴史的に大きな意義を持つ。
日本 男性 70歳以上 私達はこの核に被害を受けて、今でもいつ核の被害の再発があるか、今でも不安に思って生活をしているのが現状です。その為に体調が不安に成ると、何時も昔の放射能の影響かと、思うこともしばしばあります。
日本 男性 70歳以上 例え、勧告的意見が効果なくても、核兵器は悪いものであることを、いい続けること
United States 男性 40代 力の問題である。私はすばらしい大腰の技を持っている。もし私がその技を通りで使って誰かを傷つけたとしたら、使うべきではなかったという議論になるだろう。真の問題は、あらゆる形態の攻撃である。極限状態における自衛だけは例外だが、どういう時がそれにあたるのか。イランは、イランにとってイスラエルがこのうえない脅威だと感じているが、そのことが、核兵器を使う能力を与えることになるのか?核抑止を解体するには、地球全体が一つの軍隊を持った一つの政府となることが必要である。しかし、皆が一つの世界政府に喜んで服従するだろうか、また、その誰がおとなしくその機関の役を受けるだろうか。
United States 男性 40代 自己防衛を可能にするものである。
England 女性 40代 核兵器の使用は違法であるべきだという点に私は同意する。国家の存続が問われる場合は合法となりうるという点についても、核兵器は違法であると考える。関係する国家を超えた影響が出るなど、その無差別性のためである。
United States 男性 40代 明らかなことを述べている。だれも核兵器を欲しくはないが、それにとって代わるのが、自国の破滅であるとしたら、使用する権利があることに意義を唱える者はほとんどいないであろう。
核保有国に核廃絶の圧力をかけるような決定的判決を出すよう、国際司法裁判所に求めるべきだと考える。
United States 男性 50代 複雑な問題を単純化すると、「判断できない」という部分は、さほど重要ではない。確かに、お粗末な理由付けであり、必要以上に関心を集めている残念な例ではあるが。勧告的意見は非常に価値あるものであり、NGOは、核兵器の法的位置づけについて、疑いや劣等感を打ち捨てる必要がある。Charles MoxleyやFrancis Boyle がextensoに書いているように、核兵器は本質的に違法であるという説得力のある議論をすることは可能である。この議論を推し進めることは、それ自体が「人間の良識」(Martens clause)と国際慣習法を発展させることである。
United States 女性 50代 核兵器の使用は、政治的争いに何ら関係のない数百万の人々が死ぬことを意味する。
New Zealand 女性 50代 私は勧告の前半部分に賛同する。この質問26は、非常に異論の多い勧告の後半部分を含んでいることが残念である。前半・後半の二つに分けて質問するべきであった。そうでないと、分かりにくい回答となるからである。
Austria 男性 50代 「多少」。究極状況であっても、大量殺戮を行うことは間違っており、核兵器の使用は、核の冬に至る大規模な核交戦へとエスカレートすることもありうる。10億人を危険にさらす権利は誰にもない!
The Netherlands 男性 60代 核兵器が存在し、自分の国が破滅する寸前であるとしたら、その国が自国の持つ究極の兵器を使用することに一理ある。
Italy 男性 60代 通常攻撃に対応するための核兵器を用いた自衛は認められない。核攻撃に対応するための自衛は、世界的な大破壊が開始することを意味する。
England 女性 60代 ある程度同意する。なぜなら、核兵器のどういう使用ならば、人道法の枠内に留まるのかが理解できないため。
Canada 男性 60代 私は国際法の専門家ではない。ICJが核兵器の使用の威嚇は国際法に違反するというのであれば、私以上にICJがこのことを知っていると考える。私は、(ブッシュのような)威嚇を行う指導者について心配している。ブッシュや彼のネオコン仲間は国際法を侮辱している。彼らを動機づける重要な他の価値観により、時には、彼らはその言葉を和らげることもあるが、核兵器を使用すると威嚇するような指導者にとっては、国際法は強力な動機とはならないようだ。問題は依然として、何をするかにかかっている。
United States 男性 70歳以上 この勧告には抜け穴が含まれているので、この判決の効果を弱めていると考える。この基本的な決定は非常に重要である。
England 男性 70歳以上 実際、核兵器の使用は国際的人道法に違反する。最後の文章は理論上のものに過ぎない。
ピースデポ 「国家が存亡の危機にある時は合法か違法か判断できない」というところに限界はあったが、勧告的意見が「核兵器の使用は国際法・人道法に一般的に違反」とし、そのうえで「厳格かつ効果的な国際的管理のもと、あらゆる分野にわたる核軍縮につながる交渉を誠実におこない完了させる義務が存在する」と全会一致で決定したことに今日的にも大きな意義があると考える。
平和市長会議 国際法の権威である同裁判所が核兵器の使用を明確に否定したことは、その後の核軍縮への国際的努力に重要な影響力を持った。
核兵器廃絶をめざすヒロシマの会(HANWA) 「国家が存亡の危機にある時は合法か違法か判断できない」という限界、欠陥はあるが、「核兵器の使用は国際法・人道法に一般的に違反」と断じた意義は歴史的に大きな意義を持つ。
日本被団協 同勧告は、広島・長崎への原爆投下が国際法に違反することを言明したものである。この点は評価できるが、国家が危急存亡の危機にあるときを例外としたことは評価できない。
国際反核法律家協会(IALANA) 勧告的意見の前半の見解は正しい。核兵器による威嚇や使用は国際法に違反している。後半は、少し弱い。裁判官の中には、ウィラマントリー判事のように、裁判所は、包括的な禁止を提示すべきだと言った者もいた。
地球の友 反核ワーキンググループ 勧告的意見は、この問題に関し、国際人道法をもっともよく要約したものである。もちろん、勧告的意見の後半(「国家が存亡の危機にある時」の節)については、抜け穴を作るものだと考える人もいる。実際の状況においてはそうならないのは明らかだ。なぜなら、核兵器の使用は、やはり、国際人道法に則ったものでなければならないからである。
核戦争防止国際医師会議(IPPNW) 裁判官達は、(結局言い逃れをした状況も含め)あらゆる状況における核兵器の使用を糾弾する根拠を、国際法の中に見出すことができたはずである。その一方で、裁判所は、すべての国が、世界的な核軍縮に関する交渉を始め、締結する義務を負うことを、明確に全会一致で判断した。
軍縮のための科学者連合(イタリア) 「国家存亡の危機」に国際法を適用するのは困難である。さらに困難なことは、「国家存亡の危機」とはいつかをどう定義するかである。
核軍縮のための市民行動(ACDN) 「核兵器による威嚇または使用」が「国際法・人道法に違反する」という内容に同意する。これは自明の理である。しかし、「一般的に違反する」という考え方には同意できない。なぜなら、「核兵器の使用」(それゆえに「威嚇」も)が国際法に違反しない状況たるものは存在し得ないと思うからである。核兵器は、いかなる場合においても、人類に対する犯罪の道具である。
核兵器に反対するスウェーデン医師の会 勧告的意見は、非常に強固な声明である。「極限状態」に関する問題は、さほど重要ではない。なぜなら、それにあたる状況を指摘し得たものはいまだいないから。
パグウォッシュ会議 ICJの意見は論理的である。