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2000.3.29 |
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中国地方 | データマップ | 基地のある市長に聞く | 周辺事態法9条 |
地位協定とどちらを優先 | 詳細見えず自治体困惑 | 協力拒否できるの? |
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「『解説書』はまだ出ませんか」。総理府にある内閣安全保障・危機管理室(安危室)には自治体からの問い合わせが絶えない。 昨年七月六日、政府が公表した周辺事態法九条についての解説書案。ガイドライン関連法の国会審議の政府答弁などをもとに、港湾・空港の使用など、九条運用の具体的な内容についての現時点での政府見解をまとめたものだ。 当初、政府は「法律が施行される八月末までには『案』をはずし、正式に示したい」との方針だった。だが、延び延びになって今に至る。 本文は「枠組み」 もともと周辺事態法の本文は「枠組み」にすぎない。具体的内容は法律としては明記せず、「政府見解」によって肉付けするため、どうしてもあいまいさが伴う。案の定、全国知事会などに対する説明会では、疑問が続出した。 「政府が言う『一般的協力義務』の意味が分かりにくい」「政府による協力要請のプロセスは具体的にどなるのか」・・・。 「自治体から寄せられた質問を再度、整理する作業中」。安危室の担当者は説明する。解説書発行のめどはまだ立っていない。 島根県の担当職員は、解説書案の内容を検討するため、八月に実務担当者で県庁内の連絡会議を発足させた。しかし、国の動きがその後ないため、会議もそれっきり。「解説書が出れば会議をやらねばと思っているんですが・・・。緊迫感は薄れてしまった」 回答まで3カ月 自治体の協力内容にかかわる根幹部分も十分に整理されているとは言えない。 安危室は昨年十月、広島、山口県など、基地を抱える十四の都道県でつくる「渉外知事会」が提示していた七十七項目の質問状にまとめて回答した。それぞれの担当者が感じた率直な疑問を持ち寄ったもので、回答まで三カ月かかった。 中でも、関係者の強い関心を集めたのが周辺事態法における港湾使用の手続きについての回答だった。 解説書案では、周辺事態法に基づく米軍の港湾使用については「自治体の長(港湾管理者)の許可を得る必要がある」と明記する。しかし、実際は、米軍は民間港入港にあたり、知事などの許可の根拠となる条例を無視し、国内法を超越できる「日米地位協定」をフルに活用している。 特に山口県営岩国港では、米軍輸送船が最初は県条例に従いながら、途中から地位協定を適用して条例を守らなくなっている。「米艦船も条例尊重を」。その訴えは、山口県だけでなく、渉外知事会としても国に突き付けていた。 「周辺事態の際は、地位協定と条例、どちらが適用されるのか」 自治体側の当然の疑問に、政府の見解は抽象的だった。「米軍艦船の使用にあたっても、港湾管理者は、適正な運営という観点から法令に基づく権限を行使する」。山口県の担当者は、苦笑した。「これを読んで何のことか分かりますか。もっと明確な判断がほしい」 なお疑問は山積 渉外知事会を通じ、広島県が提出していた質問も肩透かしを食らった。「港湾・空港などの使用を拒否できる正当な理由を、具体的に例示してほしい」。これに対し、政府は「具体的な事例に即し、個別の法令に照らして判断される。網羅的に示すのは困難だ」とするにとどまった。 議会の反対決議を根拠に、協力を拒否したら、実際どうなるのか。空港建設の際に地元住民などと結ばれている「軍事利用はしない」との整合性は・・・。自治体の疑問はなお、山積している。 |