2002/07/02
【在外被爆者関連の動き】
1945年8月 広島、長崎に原爆投下。広島、長崎両市の79年の推計で朝鮮人被爆者数は広島で25,000〜28,000人、長崎で11,500〜12,000人
52年12月 戦後のブラジル移民第一陣54人が神戸港から出発。以降、国策として移民を奨励推進
57年4月 原爆医療法施行。被爆者健康手帳交付へ
65年3月 韓国のソウル放送が、政府の調べで国内に203人の原爆被爆者がいると伝える
67年7月 韓国原爆被害者援護協会(800人)が発足
10月 米国ロサンゼルス在住の被爆者の岡井巴さんが広島市長に医師派遣を要請
68年9月 健康管理手当支給などを盛り込んだ被爆者特別措置法施行
69年5月 厚生省の村中俊明公衆衛生局長が衆院社会労働委員会で「原爆2法は治療目的の一時入国者には適用できない」
70年12月 釜山市の孫振斗さんが佐賀県内に密入国し逮捕される。「広島で被爆し治療を受けたくて密航した」
71年10月 孫振斗さんが福岡県に被爆者健康手帳の交付申請。県は保留▽米国原爆被爆者協会が発足。初代会長に岡井巴さん
72年3月 孫振斗さんが福岡県を相手に、被爆者健康手帳交付を求めて福岡地裁に提訴
73年3月 広島市の河村虎太郎医師が、被爆者を自費で招き治療へ
74年3月 孫振斗さんの訴訟で福岡地裁が、県の却下処分の取り消しを命じる判決。県側は控訴
7月 東京都が独自判断で、都内で入院中の在韓被爆者、辛泳洙さんに初めて被爆者健康手帳を交付=写真
75年6月 米カリフォルニア州議会が「被爆者は敵だった」と在米被爆者援護法案を否決
9月 厚生省が外国人の被爆者健康手帳申請に「適法なら入国目的を問わない」との新判断▽広島留学中に被爆した元南方留学生でインドネシアのアリフィン・ベイさんが広島を訪問
76年5月 広島市が、治療のため来日中の在韓被爆者、鄭七仙さんに健康管理手当の支給を決める
77年3月 日本人医師団による初の在米被爆者検診がロサンゼルス市で始まる。カリフォルニア州4市で106人が受診
78年3月 孫振斗さんの上告審で最高裁判決。「原爆医療法は、特殊な戦争被害について国が自らの責任で救済を図るのが目的。不法入国にも適用される」。孫さんの勝訴確定
79年5月 広島県が県内から南米に移住した被爆者24人を確認
80年11月 日韓両政府が在韓被爆者の渡日治療を試行。10人が広島原爆病院で入院治療へ
81年11月 在韓被爆者の渡日治療は年間約50人。日韓両政府が合意
84年7月 在ブラジル原爆被爆者協会が設立
85年10月 初の南米被爆者巡回医師団が広島を出発
86年7月 韓国政府が「国内の被爆者医療体制が整った」として在韓被爆者の渡日治療打ち切りを通告。通算18回で349人が来日
87年4月 韓国政府が在韓被爆者の国内治療開始
11月 韓国原爆被害者協会が日本政府に23億ドルの被害補償を求める
88年6月 在韓被爆者渡日治療委員会(河村譲会長)が、観光ビザによる渡日治療の継続を決める
89年7月 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)に夫婦5組10人の被爆者。広島県朝鮮人被爆者協議会の李実根会長が確認
90年3月 広島県医師会が南米の被爆者の里帰り治療実施を決める
5月 日韓首脳会談で日本政府が総額40億円の基金拠出を表明。海部俊樹首相は「多くの被爆者が後遺症に苦しんでおられることは誠に気の毒に思う」
92年9月 米国原爆被爆者協会(本部サンフランシスコ)から分裂した米国広島・長崎原爆被爆者協会(本部ロサンゼルス)が発足▽韓国原爆被害者協会の郭貴勲会長が広島市内で基金40億円の使途を表明。健康管理手当(診療補助費)一律支給など
94年12月 被爆者援護法が成立。「国家補償」や在外被爆者について明記せず、国内に限定した医療給付や手当支給は変わらず
97年10月 北朝鮮の「反核平和のための朝鮮被爆者協会」代表団が来日。死亡者を含め約730人の被爆者を確認と公表
98年1月 広島県内に強制連行された中国人ら5人が西松建設に損害賠償を求めて提訴。支援する市民団体によると、強制連行された17人が被爆
10月 郭貴勲さんが健康管理手当支給などを求め、国などを相手に大阪地裁に提訴
99年5月 在韓被爆者李康寧さんが国と長崎市を相手に長崎地裁に提訴
2001年3月 日本政府代表団が北朝鮮を訪れ被爆者の実態を調査
6月 郭貴勲さんの訴訟で大阪地裁が在外被爆者に援護法適用を認める判決=写真。国は控訴
8月 厚生労働省の「在外被爆者に関する検討会」初会合
9月 長崎市の元教員広瀬方人さんが中国滞在中の健康管理手当支給などを求め、国と長崎市を相手取り、長崎地裁に提訴
10月 在韓被爆者李在錫さんが国と大阪府を相手に大阪地裁に提訴
12月 厚生労働省が、渡航費用の負担などで、すべての在外被爆者の被爆者健康手帳取得を目指す支援策を発表▽李康寧さんの訴訟で長崎地裁が援護法適用を認める判決。国は控訴
02年3月 在ブラジル原爆被爆者協会の森田隆会長が国と広島県を相手に広島地裁に提訴
|
|